原状回復費【フローリングの劣化…?】
賃貸物件のご解約時に、ご入居者さまの故意過失による汚破損があった場合に必要となる「原状回復費」。
その計算方法が、国土交通省の「原状回復に関するガイドライン(以下、ガイドラインと呼びます)」を基準にしていることをご存知の方もだいぶ増えてきたように思います。
ところが、以前よりもこのガイドラインが周知されてきたことにより、最近は新たな悩ましい問題も増えてきているようにも感じます。
そもそもこのガイドラインの特徴としましては、貸主さま、借主さまの負担範囲の線引きを明確にしている点もさることながら、借主さまに負担が生じる際にも「減価償却」を考慮して負担額を計算すべき、とされている点が挙げられます。
例えば、壁クロスで言いますと、償却年数を6年(72ヶ月)とした上で、交換費用の全額ではなく、使用した月数分を減価した「残存価値」分をご負担いただく計算となります。
では、何が「新たな悩ましい問題」かと言いますと…。
壁クロスに限らず、すべてが72ヶ月で償却すると思われている方や、そもそもすべてが貸主さま負担になって借主さまには負担がないと思われている方、などなど。。。
つまり、誤ったご理解をされているように感じる機会も増えておりまして。
先日も、ご入居期間4年ほどで解約されたお客さまが、フローリングの一部分をキズだらけにされてしまい、その箇所の補修代のご負担をお願いしましたところ…
「4年も住んだんだから劣化して当然だし、費用は掛からないんでしょ?」、と。。。
ポォォ…
もはや損傷個所も、年数も、負担割合さえゴチャ混ぜでございます(涙
確かに原状回復のトラブル減少に貢献しているガイドラインではございますが、できましたら正しく認識して頂けると、ハト幸いポー♪でございます。
誤解が元となって新たなトラブルとなっては元も子もございませんので事務所 102号室