★☆《水害ハザードマップの重要事項説明》★☆
昨年、宅地建物取引業法施行規則改正により、重要事項説明において「市町村が提供する、水防法に基づくハザードマップ」の説明が義務付けられました。
 重要事項説明の記載・説明や調査において注意をしておきたい点について、国交省の「宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)に関するQ&A」等に基づき、簡略にご紹介します。
1.水害ハザードマップの重要事項説明の記載・説明
(1) 水害ハザードマップの「有・無」の記載
宅建業法35条で説明が義務付けられているハザードマップは、
ア)市町村が提供する、
かつ、
イ)水防法に基づく、
かつ、
ウ)洪水・雨水出水(内水)・高潮
の水害ハザードマップです。
水害ハザードマップの「有・無」の記載は、上記ア〜ウの要件を全て満たすハザードマップがある場合についてのみ、「有」にチェックを入れ、それ以外※は「無」にチェックを入れます。(「有・無」は必ず記載する必要があるので、斜線はしないでください。)
※ 市町村が提供する水防法に基づかない水害ハザードマップ、市町村の提供はないが都道府県が提供する水防法に基づく水害ハザードマップは、業法35条の説明対象となる(上記ア〜ウの要件を全て満たす)マップに該当しないので、当該マップがあっても、マップの「有・無」は「無」と表示します。
(2) 「水害ハザードマップにおける宅地建物の所在地」の記載及び説明方法「別添ハザードマップ参照。」等と記載し、ハザードマップを提示しながら、当該マップで取引不動産の位置を示す(概ねの位置に印をつける等)ことにより説明をします。
(3) 注意しておきたい点
・河川ごとに水害ハザードマップが作成されている場合は、全ての河川について、
マップの添付・説明が必要になります。また、「浸水想定区域」と合わせて「浸水想定時間」が作成されている場合は、両マップについて添付・説明が必要です。
・水害ハザードマップがある場合は、取引不動産が浸水想定区域外にある場合でも、マップは「有」とし、マップ上で位置の説明をする必要があります。(この場合、顧客が「浸水想定区域外だから水害リスクはない。」と誤認しないよう配慮が必要です。)
・顧客よりハザードマップ(浸水想定区域等)について、より詳細な説明が求められた場合は、マップを作製した市町村の窓口に直接問い合わせをするよう案内をします。(重要事項説明書に、「ハザードマップ記載の内容については、今後変更されることがありますので、あらかじめご承知おきください。ハザードマップ記載の詳細な内容については、当該水害ハザードマップを作成した〇市にお問い合わせ下さい。」等と記載しておく方法が勧められます。)
2.市町村のハザードパップ調査での注意点
・市町村によっては、宅建業者向けに、HPに水害ハザードマップを使用する際の留意事項(掲載のマップが水防法に基づくものか等)を載せている場合があります。
HP でのマップの調査の前に、宅建業者向けの案内がないか、確認をしてみて下さい。
・HP掲載の水害ハザードマップは、最新のものとして取り扱うことができますが、マップは時々更新されます。取引の都度、最新時点のマップであるか確認をしてください。
また、マップは作成時点の確認をしてください。市町村によっては、HP内に作成時点が異なる複数のマップが混在している場合があるので注意をして下さい。
(ご参考)国土交通省HP 宅地建物取引業法施行規則の改正について
宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加について)に関するQ&A