▼賃貸住宅管理業法の施行に向けたオンライン説明会(サブリース関係)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00003.html


2.特定賃貸借契約標準契約書等の作成について

国土交通省は、賃貸住宅管理業法のサブリース部分の施行に際し、
新たに「特定賃貸借標準契約書」「重要事項説明書」を策定、公開しましたので、必ずご確認ください。

(1)特定賃貸借標準契約書
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001375060.pdf

(2)特定賃貸借契約 重要事項説明書
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001368308.pdf

(参照元)
▼国土交通省HP「賃貸住宅管理業法 法律、政省令、解釈・運用の考え方、ガイドラインについて」
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html


3.これは違法行為?最後の確認!Q&A

Q1.施行日(12月15日)以前に配布した広告リーフレットに「家賃〇年保証」等の
禁止行為に該当する文言がある場合に、遡って違反となりますか?

A.既に配布してしまったものを回収するなどの対応は必要ありませんが、
  12月15日以降に使用した場合は違反となります。

Q2.金銭の授受をしない、付き合いのあるオーナーにマスターリース契約の
勧誘をしてもらうことも、「勧誘者」として規制の対象となりますか?
 A.金銭の授受がない場合も、勧誘者に該当し、規制の対象となります。

Q3.マスターリース契約締結前の重要事項説明は、誰がしてもいいのですか?
 A.賃貸不動産経営管理士等、専門的な知識及び経験を有するものが望ましいとされています。

Q4.勧誘者も重要事項説明をしなければなりませんか?
 A.重要事項説明は、マスターリース契約を締結するサブリース業者が行います。
   勧誘者は重要事項説明を行いませんが、国土交通省作成の「重要事項説明書」の
第一面を配布して説明することが望ましいとされています。

Q5. 現在契約中のマスターリース契約は、12月15日以降、契約書を作りなおしたほうがいいですか?
 A. 契約書の作りなおしは必要ありませんが、契約の更新時に、契約内容に変更がある場合は、
    重要事項説明を行った上で、改正民法及び賃貸住宅管理業法の規定に則って契約を更新することが必要です。