[建物用途の説明義務 ]◆◇◆ 最近の判例から ◆◇◆
マンションの一室を賃借したが、
借主が媒介業者に損害賠償を請求した事案において、
明したとして、その請求を棄却した事例(東京地裁 平成30年3月6日判決 ウエストロー・
ジャパン)
1 事案の概要
平成24年6月、賃借人Xは媒介業者Yの営業所を訪れ、同月、Y
にaマンション(本件建物)の1002号室(本件貸室)
平成24年6月29日、Xは、本件貸室について、Yの媒介により
期間を平成24年7月6日から2年間、賃料を15万5,000円
保証金を0円とする賃貸借契約(本件賃貸借契約)を締結した。
同日、Aは、本件賃貸借契約の締結に当たり、賃貸借契約書(
説明書(本件重要事項説明書)を作成して、Xに対し、
本件契約書の使用用途欄には「居住用」、13条1号の欄には禁止
外の目的で本件貸室を使用すること」と記載され、
「居住用」、用途制限欄には「居住用以外の用途 無」、「事業用の業種制限 無」と記載さ
れており、Xは、本件賃貸借契約の締結に当たり、
その後Xは、
いし3月頃、本件建物の管理組合から、
平成25年6月末で本件貸室内におけるエステサロンの営業を終了
Xは、
(1)Aは、Xが本件貸室の内覧をした後、「
べ、その数日後、Xに対し、「オーナーのOKが出ました」
(2)平成24年6月29日、AはXに対して重要事項の説明をし
ことや、居住用以外の用途が認められないことを一切説明せず、X
の用途制限欄に事業用の業種制限がないという箇所を確認した。
と主張して、Yに対し、説明義務違反による損害賠償として、82
これに対し、Yは、
(1)Aは、Xから住居兼エステサロンとして利用する貸室を探し
「店舗可の居住用物件は非常に珍しく、
物件では不特定多数の人間が出入りするような店舗としての利用は
明確に行った。
(2)AはXに本件貸室を提案する際、改めて、
ないことを説明し、Xの確認を得ている。さらに、YがXに交付し
要事項説明書には、
と、反論した。
2 判決の要旨
裁判所は次の通り判示し、Xの請求を棄却した。
(1)Xが、本件賃貸借契約の締結に当たり、
件貸室を使用することが禁止されていることが明記されている本件
用途欄に「居住用」、用途制限欄に「居住用以外の用途 無」と明記されている本件重要事
項説明書に署名していることに加え、Xは、
受けた際、
の内容を読み上げられたと供述していることからすると、Xの陳述
をもって、Aが重要事項説明の際に、
の用途が認められないことを一切説明しなかったなどということが
である。
(2)仮に、Xが、Aから重要事項説明を受ける前に、
件貸室で営業をするために必要な所有者の了解を得たなどと聞いて
る重要事項説明の内容は、Xが事前に聞いていた賃貸用途とは全く
重要事項説明を受けた際、Aに対し、
について質問したり異議を述べたりしてしかるべきであるにもかか
おける供述によれば、本件重要事項説明書の「事業用の業種制限 無」との記載部分につい
てのみ質問し、その余の居住用と明記された賃貸用途欄や、「
記された用途制限欄の記載を示されて読み上げられても、
かず、質問もしなかったというのであるから、
ない。
(3)このように、その内容に不自然な点を含んでおり、かつ、
本人の供述をもって、Xが、Aから重要事項説明を受ける前に、
に必要な所有者の了解を得たとの説明を受けていたと認めることは
めるに足りる証拠もない。そして、AがXに対して、
たことからすると、Yが本件媒介契約に基づく説明義務に違反した
3 まとめ
居住用マンションの使用用途を巡っては、
これをやめさせたい管理組合との紛争が多く見受けられます。
媒介業者の説明義務違反はなかったと判断されましたが、
より媒介業者が処分された事例(RETIO104-97)
トラブルを避けるためには、媒介業者としては、
使用用途を確認した上で重要事項説明に明記する等、