【設備と残置物の違い…?】
【設備と残置物の違い…?】

賃貸物件にご入居されていらっしゃる方の中には、「賃貸だから、何か設備が壊れても大家さん負担で直してくれるから安心♪」と思われている方が結構いらっしゃるかと思います。

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確かにその通りでございますし、何が壊れようと全て自己負担で直さなければならない持ち家・持ちマンションと比較すると、それも賃貸物件に住む大きなメリットの一つでございます。
しかしながら、本当に何でも直してくれるかと言いますと、実際にはそうならない場合もございまして、そのご判断には注意が必要となります。
では、どのような場合に自己負担が発生するかと申しますと、まず、ご自身の誤った使い方や乱暴な使い方により壊れてしまったケース。
そもそも賃貸物件をお借り頂きますと、ご入居者さまには『善管注意義務』という、いわば「他人から借りた物は充分に注意を払って大切に使わなければならない義務」が発生いたします。
この注意義務を怠って、何か設備類を壊されてしまった場合には、注意義務違反ということで、相応のご負担を頂くことがございます。
また、そもそもその設備(と思われている機器類)が、実は設備ではなく残置物だったケース。
これはエアコンなどでたまに見掛けますが、ご契約上その性能を保証する設備としてではなく、前のご入居者さまがお使いになっていて、お引越しに際し大家さまの了承のもとで物件に残されていった機器を指します。
この場合、まだまだ使える機器を捨ててしまうのも勿体ないので使えているうちは次のご入居者さまに使って頂き、もし先々故障してしまった際にはご入居者さま側で直すか処分して頂くという扱いになります。
とは言え、いざ壊れてしまってから「あれは残置物だから…」と後付けのように言われてはご入居者さまが不利益を被ることになってしまいますので、残置物の場合はご契約の際にその旨ご説明がされていると思います。
ということで、大家さま負担での修理・交換とはならないケースをご紹介致しましたが、大切にお使い頂いているにも関わらず設備が壊れてしまうケースの方が圧倒的に多いでしょうから、そのような場合はご遠慮なく不動産会社か管理会社にご連絡下さいポー。