税に関する文書等の元号標記について

「元号を定める政令(平成31年政令第143号)」が公布され、本年5月1日から元号が「令和」に改められたこととなりました。

  • 税に関する納税通知書・申告書・納付書は、年度当初に行う事務処理の関係から、本年5月1日以降に発送するものであっても、賦課年度を「平成31年度」と標記します。
  • 町税に関する証明書の年度標記についても「平成31年度」と標記します。
  • 「平成31年度」と標記された賦課年度は、本年5月1日以降であっても法律上の効果は変わらず有効です。

上記により、改めて文書などを発送することは行いませんので、新元号に読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

お問合せ

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