町では、町内における空き家を有効活用し、町内外からの交流人口の拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、町内の空き家等の情報を提供する「鏡石町空き家バンク」を設置します。

空き家バンクとは?

 町内にある空き家の売却や賃貸を希望する物件所有者から、物件の情報を町に登録していただき、町ホームページ等へ掲載し、空き家の利用を希望する方に情報を提供する制度です。

 また、空き家バンクに登録されている物件については、一定の条件で改修費等の補助を受けることができます。

 空き家とは、町内に一戸建て住宅又は併用住宅を所有し、現に居住していない又は近く居住しなくなる予定の住宅をいいます。

空き家所有者の手続き

1 物件登録申込

 空き家の売却・賃貸を希望される所有者の方が、登録申込書、誓約書、身分証明書の写し、委任状(代理申請の場合)を町総務課に提出します。

  鏡石町空き家バンク登録申請書(様式第1号)(Word形式)

  空き家バンク登録申込誓約書(別紙1-1)(Word形式)

  委任状(別紙1-2)(Word形式)(所有者(共有者)の代わりに申込みをする場合)

  空き家バンク登録物件チェックシート(pdf形式)

2 現地調査

 町と協定を締結している福島県宅地建物取引業協会に加盟する宅建業者と町職員が、物件の中の様子を確認させていただきます。

 写真撮影もありますので、所有者の方の立会いをお願いします。

3 空き家バンク登録 

 現地調査後、登録物件確認完了通知及び登録カードを所有者の方に郵送します。

 町ホームページに公開する空き家バンクの情報を町へ提出してください。(空き家バンク情報公開内容確認書の提出)

 なお、登録の内容に変更がある場合又は登録を抹消する場合は届出書を提出してください。

  空き家バンク情報公開内容確認書(別紙3-2)(Word形式)

  鏡石町空き家バンク登録変更届出書(様式第5号)(Word形式)

  鏡石町空き家バンク登録抹消申出書(様式第7号)(Word形式)

4 町ホームページ掲載

 確認書を町へ提出後、町のホームページに空き家の情報を掲載します。

5 媒介等

 利用希望者から町に利用申込みがあった場合には、宅建業者が契約の仲介を行います。(契約が成立した場合は手数料が発生します。)

 町は、交渉及び契約に関与しません。

空き家利用者の手続き

1 利用申込み

 空き家バンクに登録されている物件を利用希望する方は、利用申込書、誓約書、身分証明書の写しを町総務課に提出します。

  鏡石町空き家バンク利用申込書(様式第9号)(Word形式)

  空き家バンク利用申込誓約書(別紙9-1)(Word形式)

  空き家バンク利用申込みチェックシート(pdf形式)

2 物件見学

 宅建業者等の立会いのもと、物件を見学します。

3 契約仲介

 宅建業者が契約仲介を行います。(契約が成立した場合は手数料が発生します。)

 町は、交渉及び契約に関与しません。

空き家バンク登録物件情報

 ※現在準備中です。

その他

 ・鏡石町空き家バンク実施要綱(pdf形式)

 ・空き家バンク募集チラシ(pdf形式)

お問合せ
鏡石町役場 総務課 まちづくり調整グループ住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2117/FAX:(0248)62-6553/