売主の告知書 不動産売却時 有限会社不動産リサーチ 須賀川市古舘 2018年08月11日 売主の告知書戸建 マンション買主が通常の注意を持って調査を行っても知りえない、かつ、買主が事前に知っていれば売買契約に重大な影響を受けたであろう事柄を、売主があえて告知せずに売買契約を締結した場合、告知義務違反によって白紙解約や損害賠償を請求される恐れがあります。 自殺・事故等があった物件 第三者による建築、通行の妨害等 近隣に暴力団事務所または危険な宗教団体等がある 隣地の建築計画 (高層マンション、葬祭場など)近隣からの騒音・悪臭 (養豚場など)冠水頻発地域 (危険水域マップ地域)その他 いろいろありますが、不動産取引のプロはその辺もきちんと調査しなければならないことになっています。須賀川市、鏡石町の土地、一戸建の売却・賃貸・仲介・管理はお任せください。 ■図面等と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。 ※掲載不動産物件情報が成約済の際はご容赦ください。不動産のことであなたに何かお困りのことがあれば、何なりとご相談ください。無料相談お問合せフォーム有限会社不動産リサーチ TEL:0248-73-0268 FAX:020-4663-2806http://e2103.ldblog.jp/e2103@live.jp業務内容:不動産売買・賃貸・仲介・管理・相続・リフォーム営業時間:9:00〜18:00定休日:毎週水曜日・祝日事務所で相談ご希望の方は、必ず事前に電話かメールでご予約をお願いします。 タグ :#不動産売却#不動産購入#不動産売買仲介#瑕疵担保責任#売主の情報開示書#売主告知書 < 前の記事次の記事 >