最終更新日2017年11月8日

対象区域の住所が変更となりました

 住み良い魅力ある市街地形成を目的に、昭和59年度から事業を進めてきました山寺土地区画整理事業について、平成29年8月18日に換地処分の公告がなされたことにより、次の区域内の住所及び土地の地番が変更となりました。

 1 変更区域  西川字池ノ下、字後田、字鍛治田、字坂の上、字坂の下
         字前田、字山寺の各全部
         西川字池ノ上、字北別所、字西田、字山本の各一部
         池下、山寺道の各一部
         森宿字ウツロ田、字北向、字狐石の各一部

 2 変更日   平成29年8月19日(土曜日)から

 3 新町名   北山寺町(きたやまでらまち) 〒962-0061
         山寺町(やまでらまち)    〒962-0062
         西山寺町(にしやまでらまち) 〒962-0063
山寺池公園
  【住所】新旧対照表(平成29年7月10日現在)
  【土地】新旧対照表1(土地区画整理事業区域内)
  【土地】新旧対照表2(土地区画整理事業区域外)
   新地番図1  新地番図2  新地番図3

※【住所】新旧対照表は、平成29年7月10日現在で須賀川市に住民登録がある、個人の住所であり、法人の住所(所在地)は含まれておりません。
※上記データについては、法的な効力はありません。正確な地番の把握又は地図が必要な場合は、法務局発行の登記簿又は公図を取得してください。
※上記データを使用して発生した損害等については、市では一切責任を負いません。

住所変更手続

 対象区域内に住所又は本籍がある方は、それぞれ必要なものについて住所等の変更手続きをお願いします。 
 なお、対象者には8月下旬に市民課から住所及び本籍変更通知を郵送しております。
    
  住所変更手続きのご案内

住所変更証明書(住民票)の交付

 対象区域内に住民登録がある方に対して、各種住所変更手続きに必要な住民票を交付します。

 

1 対象者   平成29年8月18日に対象区域内に住所がある個人
2 申請窓口  市民課、各市民サービスセンター
3 手数料   平成30年8月20日まで無料(市民課からの住所等変更通知持参の場合)
        ※住所等変更通知を持参しない場合及びマルチコピー機による交付については手数料がかかります。
4 必要なもの
 (1)市民課からの住所等変更通知
 (2)本人の確認書類(運転免許証等の公的書類)
 (3)代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類
 (4)窓口備付けの 請求書  
    
    詳しくはこちらのページをご確認ください。

所在地番変更証明書の交付

 対象区域内の法人及び個人に対して、 所在地番変更証明書を交付します。
 ※法人の場合は、法人所在地の証明。個人の場合は、土地の地番の変更を証明するものです。
1 対象者   平成29年8月18日に対象区域内に住所を有する法人又は個人
2 申請窓口  山寺土地区画整理事業区域内・・・都市整備課(市役所2階)
        山寺土地区画整理事業区域外・・・行政管理課(市役所3階)
3 手数料   無料
4 必要なもの
 (1)本人確認書類(運転免許証等の公的書類)
 (2)法人で代理申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類
 (3)法人の場合は、申請者の印章
 (4)次の申請書

    申請書様式(法人)    申請書様式(個人)
    申請書記載例(法人)   申請書記載例(個人)
    委任状様式(法人)
    委任状記載例(法人)

登記事務の停止

 換地処分による区画整理登記に伴い、法務局で土地及び建物の登記簿の表題部を書き替えます。
 その期間中は、土地及び建物の所有権移転、抵当権の設定及び抹消、土地の分合筆等登記に関する一切の手続きができません。
 なお、権利部(土地及び建物の所有者又は抵当権等登記名義人の住所)については、個別に変更手続きが必要となります。
 (所在地番変更証明書と住民票があれば、登録免許税が非課税となります。)
 また、登記事務の停止期間中であっても、商業・法人登記に関する所在地及び役員住所の変更登記は手続きが可能です。(福島地方法務局本局:福島市))

諸手続に関すること

1 土地区画整理法第76条の規定による、施行地区内の建築行為等に関する許可申請が不要となります。
2 仮換地証明書、仮換地に対する底地の証明書等の交付事務が終了します。
3 所有権移転届出書等の各種届出が不要となります。
※ 保留地の所有権移転登記が完了するまでは、保留地所有者の氏名又は住所の変更があった場合、住所等変更届の提出が必要となります。
  また、保留地を売買する場合においても、権利譲渡承認申請書の提出が必要となります。
 

清算金に関すること

  平成29年10月以降に清算金の交付又は納付に関する通知書を送付します。
1 清算金の交付
  お支払いする清算金は一括払いとし、指定口座へ振込みます。
2 清算金の納付
  納付していただく清算金は、送付する「納入通知書」により市指定金融機関の窓口で、納期限までに納付してください。
  また、金額に応じて原則最長5年まで分割納付が可能です。ただし、分割納付の場合、県中都市計画事業山寺土地区画整理事業施行規程第26条第3項で定める利子(0.01%に確定)を別途納付していただきます。

納付清算金の総額

分割納付の期限 

分割回数 

1万円以上   1万5千円未満 6月以内
1万5千円以上  2万円未満  1年以内
2万円以上   3万円未満  1年6月以内
3万円以上   4万円未満 2年以内
4万円以上   5万円未満 2年6月以内
5万円以上   6万円未満 3年以内
6万円以上   7万円未満 3年6月以内
7万円以上   8万円未満 4年以内
8万円以上   10万円未満 4年6月以内10
10万円以上 5年以内11

問い合わせ先

<土地区画整理事業区域内に関すること> 都市整備課
 建設部都市整備課 都市整備係 電話:0248‐88‐9155
<土地区画整理事業区域外に関すること>
 行政管理部行政管理課 行政管理係 電話:0248-88-9120

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