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相続・遺言サポート士業の会事務局
     
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無料相談窓口 電話0248−73−0268   
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◎ どの士業に相談してよいか、わからない方
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    相続
    法定相続人
    昭和55年12月31日以前の相続について
    昭和55年12月31日以前に死亡した被相続人の相続については、改正前の規定が適
    用され、昭和56年1月1日以降に死亡した被相続人の相続に関しては改正後の規定が
    適用されます。
    適用期間昭和37・7・1
    昭和55・12・31
     昭和56・1・1
        〜
    現在
    第1順位の相続人配偶者配偶者
    相続分2/31/31/21/2
    第2順位の相続人直系尊属配偶者直系尊属配偶者
    相続分1/21/21/32/3
    第3順位の相続人兄弟姉妹配偶者兄弟姉妹配偶者
    相続分1/32/31/43/4

    須賀川市・鏡石町の土地、一戸建の売却・賃貸・仲介・管理はお任せください。
     
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