「法定相続情報証明制度」が始まります!
平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。

相続手続が簡単に

 現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
 法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

法定相続情報証明制度

具体的な手続について

 法定相続情報証明制度の運用開始に向けて,現在準備中です。

不動産の所有者が亡くなられたら,相続登記を

 不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合,所有権の移転の登記が必要です。
 しかし,最近は,相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっており,様々な社会問題の要因となっている可能性があります。
 法定相続情報一覧図の写しは,相続登記にも利用することができます。自分の権利を大切にするとともに,次世代の子どもたちのために,未来につながる相続登記をしませんか?

不動産相続登記をするには以下の書類が必要になりますので、

市役所等をまわってすべて集めてください。

【相続人に関するもの】

・相続人全員の戸籍謄本  各1

・相続人全員の印鑑証明書 各1

・相続人全員の住民票   各1 

【亡くなった人に関するもの】

・亡くなった人の戸籍謄本・除籍・改製原戸籍の謄本 各1

(出生から死亡までのすべて)

・亡くなった人の住民票の除票 1

・亡くなった人の父親(母親)等、筆頭者の除籍謄本 1

【不動産に関するもの】

・不動産の固定資産評価証明書   1通 

・不動産の全部事項証明書(法務局) 各1

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