「法定相続情報証明制度」が始まります!
相続手続が簡単に
具体的な手続について
不動産の所有者が亡くなられたら,相続登記を
不動産相続登記をするには以下の書類が必要になりますので、
市役所等をまわってすべて集めてください。
【相続人に関するもの】
・相続人全員の戸籍謄本 各1通
・相続人全員の印鑑証明書 各1通
・相続人全員の住民票 各1通
【亡くなった人に関するもの】
・亡くなった人の戸籍謄本・除籍・改製原戸籍の謄本 各1通
(出生から死亡までのすべて)
・亡くなった人の住民票の除票 1通
・亡くなった人の父親(母親)等、筆頭者の除籍謄本 1通
【不動産に関するもの】
・不動産の固定資産評価証明書 1通
・不動産の全部事項証明書(法務局) 各1通