疵担保責任   不具合があったとき売主の責任は
 売買の目的物に「隠れたる瑕疵(かし)」がある場合には、買主は売主に対して契約の解除や損害賠償の請求ができます。

1瑕疵とはどんなこと
 その種のものとして通常有すべき品質・性能に欠けるところがあるか、又は当事者が表示した品質・性能が備わっていないことをいいます。例えば、建物が雨漏りした場合、通常有すべき品質・性能に欠けることになり「瑕疵」があることになります。

★そして「隠れたる瑕疵」とは
 買主が瑕疵を知らず又は知り得なかった瑕疵をいいます。
 売主より告げられた瑕疵、知っている瑕疵、普通の注意をしていれば知り得た瑕疵は「隠れたる瑕疵」にはあたりません。例えば、売主より雨漏りすることを告げられて購入した場合は、当該雨漏りは事前に知らされていますので「隠れたる瑕疵」にはあたらず、瑕疵であっても瑕疵担保責任は問えないことになります。
 また、売主の責任は無過失責任です。

★瑕疵担保責任を追及するためには
 売主に瑕疵担保責任を追及するには、
売買の目的物に瑕疵があり、
当該瑕疵が「隠れたるもの」であることが必要です。
さらに「瑕疵」は契約締結時に存在していたことが必要です。
 つまり、引渡し後に発生原因のある後発的な瑕疵や耐用年数切れ等については、瑕疵担保責任は問えないことになります。

★何ができるのか
○契約の目的を達成できない場合……契約の解除及び損害賠償の請求ができます。
○その他の場合…………………………損害賠償の請求ができます。

2法律が規定する「瑕疵担保責任」

民法
契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が「隠れた瑕疵」の事実を知ってから1年以内にする必要があります。
売主は、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしても、知っていて告げなかった事実については責任を免れることはできません。
宅地建物取引業法
宅建業者が売主の場合、その目的物の瑕疵担保責任の期間について、引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をすることはできません。
例えば、瑕疵担保責任の期間を引渡しの日から1年とする特約をつけた場合、この特約は無効となります。
住宅の品質確保と促進等に関する法律(品確法)
新築住宅の場合、売主は、引渡しの日から10年間、住宅の「基本構造部分」について、瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。
 基本構造部分とは、「住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの」と規定されています。
新築住宅とは、完成後1年未満のもので、かつ、人が住んだことがないものをいいます。
消費者契約法

「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいいます。
消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項は、無効となります。
3「瑕疵担保責任」と「アフターサービス」の違い
瑕疵担保責任
責任の性質:法律により売主に当然に負わされる法定責任
責任の対象:売買契約締結当時の目的物の瑕疵
瑕疵の種類:「隠れた瑕疵」に限られる
責任を負う期間:特約がない限り、原則として買主が瑕疵を発見してから1年間

アフターサービス
責任の性質:アフターサービス責任を負う旨の約束をしたことにより売主が負う約定責任
責任の対象:契約で定めた期間内に生じた瑕疵・欠陥
瑕疵の種類:「隠れた瑕疵」に限定されないのが通常
責任を負う期間:部位別に1年から10年の期間が定められている


瑕疵担保責任に時効はあるの?
 平成13年11月、最高裁判所は、瑕疵担保による損害賠償請求権は引渡しの日から10年で消滅時効にかかるとしました。
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