相続による不動産登記の流れ 2016年06月24日 昭和55年12月31日以前の相続について昭和55年12月31日以前に死亡した被相続人の相続については、改正前の規定が適用され、昭和56年1月1日以降に死亡した被相続人の相続に関しては改正後の規定が適用されます。適用期間昭和37・7・1〜昭和55・12・31 昭和56・1・1 〜現在第1順位の相続人子配偶者子配偶者相続分2/31/31/21/2第2順位の相続人直系尊属配偶者直系尊属配偶者相続分1/21/21/32/3第3順位の相続人兄弟姉妹配偶者兄弟姉妹配偶者相続分1/32/31/43/4須賀川市、鏡石町の土地、一戸建の売却・賃貸・仲介・管理 は お任せください。 ■図面等と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。 ※掲載不動産物件情報が成約済の際はご容赦ください。不動産のことであなたに何かお困りのことがあれば、何なりとご相談ください。無料相談お問合せフォーム有限会社不動産リサーチTEL:0248-73-0268 FAX:020-4663-2806http://e2103.ldblog.jp/e2103@live.jp営業時間:9:00〜18:00定休日:毎週水曜日・祝日事務所で相談ご希望の方は、必ず事前に電話かメールでご予約をお願いします。 タグ :#相続・遺言サポート士業の会事務局#法定相続人#不動産相続#不動産登記#所有権移転登記#司法書士#遺産分割協議書#相続#遺言#法定相続分 < 前の記事次の記事 >