相続登記の流れ

昭和55年12月31日以前の相続について

昭和55年12月31日以前に死亡した被相続人の相続については、改正前の規定が適
用され、昭和56年1月1日以降に死亡した被相続人の相続に関しては改正後の規定が
適用されます。
適用期間昭和37・7・1
昭和55・12・31
 昭和56・1・1
    〜
現在
第1順位の相続人配偶者配偶者
相続分2/31/31/21/2
第2順位の相続人直系尊属配偶者直系尊属配偶者
相続分1/21/21/32/3
第3順位の相続人兄弟姉妹配偶者兄弟姉妹配偶者
相続分1/32/31/43/4

      法定相続人

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