筆界特定制度

隣地所有者の間で土地の境界をめぐる紛争が生じたとき、その土地の所有者が、その土地を管轄する法務局の 『筆界特定登記官』 に対して、筆界特定の申請をしその際の筆界特定申請書には 「筆界特定を必要とする理由」 などをある程度まで具体的に記載するとともに、所定の添付書類や調査のための参考資料 等なども提出することになっています。

筆界特定の申請があると、法務局の長から任命された 『筆界調査委員』 (土地家屋調査士など) とその補助員 (法務局職員) とが、土地の実地調査、測量、申請人や関係者からの事情聴取など筆界特定に必要な作業を行ない、その筆界に関する意見が 『筆界特定登記官』 に提出されます。そして、その意見を参考にしたうえで 『筆界特定登記官』 が筆界を特定します。筆界特定された結果は 『筆界特定書』 として、その土地を管轄する登記所に保管されるとともに、対象土地の登記記録には筆界特定がされた旨の記載が残ります。

なお、筆界特定の申請手数料は土地の価額によって決まりますが、評価額の合計を基本にして算出します。申請手数料は安くなっています。しかし、筆界特定のために測量が必要な場合には別途(実費)料金になります。

特定筆界制度特定筆界制度

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