親子間の土地の無償使用 2014年08月19日 親子間の土地の無償使用 4552親の土地に子供が家を建てたとき4553使用貸借に係る土地を贈与により取得したとき4555親の借地に子供が家を建てたとき4557親名義の建物に子供が増築したとき4560親が借地している土地の底地部分を子供が買い取ったとき須賀川市、鏡石町の土地、一戸建の売却・賃貸・仲介・管理 は お任せください。 ■図面等と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。 ※掲載不動産物件情報が成約済の際はご容赦ください。不動産のことであなたに何かお困りのことがあれば、何なりとご相談ください。無料相談お問合せフォーム有限会社不動産リサーチTEL:0248-73-0268 FAX:020-4663-2806http://e2103.ldblog.jp/e2103@live.jp業務内容:不動産売買・賃貸・仲介・管理・相続・リフォーム営業時間:9:00〜18:00定休日:毎週水曜日・祝日事務所で相談ご希望の方は、必ず事前に電話かメールでご予約をお願いします。掲載物件の情報、空室・内覧などに関するお問合せは電話では受付けておりませんので、メールにてお問合せ下さい。 タグ :#相続税#相続財産#不動産税#不動産税金#贈与税#使用貸借#土地贈与 < 前の記事次の記事 >