◆DK(ダイニング・キッチン)及びLDK(リビング・ダイニング・キッチン)の広さ(畳数)の目安となる指導基準

平成23年11月11日に開催した不動産公正取引協議会連合会第9回通常総会におきまして、表示規約第18条(特定用語の使用基準)第1項の第3号「ダイニング・キッチン(DK)」及び第4号の「リビング・ダイニング・キッチン(LDK)」それぞれに定める意義に関し、下記の指導基準が承認されました。

1 DK又はLDKの適正な広告表示
広告表示においてDK又はLDKとの表示を用いるときに、表示規約の要件(居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ・形状・機能を有するもの。)を備えているのであれば、単に「2DK」、「3LDK」等と表示すればよい。 
さらに、形状や機能がどのようなものであるか解るよう積極的に間取り図などを表示し、これに各部屋の畳数を付記することが望ましい。

2 DK又はLDKの最低必要な広さの目安
事業者(広告会社などを含む。)が、DK又はLDKとの表示を用いるときには、実際のそれぞれの広さはまちまちであるとしても、次表に記載する居室(寝室)数に応じて最低必要な広さ(畳数)の目安(下限)を定め、これをもって指導基準とする。
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〈最低必要な広さ(畳数)の目安(下限)〉   
居室(寝室)数   DK             LDK   
1部屋           4.5畳           8畳   
2部屋以上     6畳以上      10畳以上  
 
なお、一畳当たりの広さは、1.62平方メートル(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上をいう(表示規約施行規則第11条第16号)。

また、この基準は、あくまでも建物が取引される際に、DK又はLDKという表示を行う場合の表示のあり方を示すものであり、不動産事業者が建築する建物のDK又はLDKの広さ、形状及び機能に関する基準を定めたものではない。
 (参考)表示規約第18条(特定用語の使用基準)第1項第3号及び第4号

(3) ダイニング・キッチン(DK)
台所と食堂の機能が1室に併存している部屋をいい、住宅(マンションにあっては、住戸。次号において同じ。)の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。

(4) リビング・ダイニング・キッチン(LDK)
居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をいい、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。

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