通常の不動産の売却行為とは異なります。

民事執行法に定める競売手続きによらずに債務者(借主)の意思に基づく売却の代金をもって抵当権者等の担保権者(銀行等の金融機関)が債権を回収する手段です。

具体的にいうと、債務者が住宅ローン・借入金等の支払いが困難になった場合、担保権者(金融機関)が担保不動産を差押え、不動産競売の申立てを行い、その競売によって債権回収を計ろうとしますが、その担保不動産を競売で売却するのではなく、担保不動産の所有者と各担保権者(金融機関)や差押権者(国や市町村等)の合意のもと、競売よりも有利な条件で売却することを言います。

一般の街の不動産会社ではなく、専門の業者か弁護士さんがこの任意売却を行うことが多いです。全ての担保権者及び差押権者と残債務の返済配分調整や登記抹消交渉を行い、同時に不動産を売却することは非常に高度の法律知識・交渉力・経験が必要です。

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