建築基準法上の道路は、幅員が4m以上あることを原則としています。しかし建築基準法令が施行される以前から、幅員が4mに満たない通路にそって建築物が立ち並んでいるようなところも多数あったため、そのような通路も建築基準法上の道路として取り扱う必要がありました。そこで、救済策として、幅員4m未満の通路であっても特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなすこととしました(建築基準法42条2項)。このような道路は私道であることが多く、近隣の建築物所有者がそれぞれ道路の持分をもっていることも多く見受けられます。
他人所有の土地を第三者が自由に通行することは許されるのか、第三者に42条2項道路の通行権が認められるのかということが問題となります。
42条2項道路は私道とはいっても、建築基準法で交通の妨害となるような行為をすることが禁止されている等各種の制限があることから、専ら一般公衆の通行のために利用されるべきものであると考えられています。ただ、判例の多数は、私道所有者と第三者との間で通行権が積極的に設定されたわけではなく、他人の土地を自由に通行する権利までは認められないけれども、道路利用が日常生活上必須なものである場合に、継続的かつ重大な妨害がなされたときは、それを排除したり予防したりすることができるという限度で権利性が認められるとしているのです。