不動産会社は契約の際に重要事項説明書などで詳細について説明するが、それはあくまで物件の取引や法令に基づく制限についての説明。明らかに説明義務の生じるトラブルを説明しなかったり、知っているのに説明しなかった場合を除いて近隣状況についての説明責任はありません。
不動産会社は物件の取引や法令に基づく制限などに関する専門家であって生活環境に関する専門家ではないというのが裁判所の見解です。そのため周辺住民に聞き取り調査をする調査義務を不動産会社に課すことはできないし、現実やってもいません。
つまり、不動産会社の物件調査には限界があり宅地建物取引主任者による重要事項説明ですべてが説明されるわけではないということです。はっきり言って重説など、その辺はあてにはなりません!
不動産会社は物件の取引や法令に基づく制限などに関する専門家であって生活環境に関する専門家ではないというのが裁判所の見解です。そのため周辺住民に聞き取り調査をする調査義務を不動産会社に課すことはできないし、現実やってもいません。
つまり、不動産会社の物件調査には限界があり宅地建物取引主任者による重要事項説明ですべてが説明されるわけではないということです。はっきり言って重説など、その辺はあてにはなりません!