「宅地建物取引士」といえば、不動産関連の国家資格として有名です。
じゃ、持ってる人はえらいかというとそんなことはぜんぜんありません。
ないよりはあっても邪魔にならない程度です。
宅地建物取引士には主に2つの独占業務があります。
「重要事項説明書の交付とその説明」と「契約書への記名・押印」です。
不動産会社は、取引を行う前に、「宅地建物取引士」に重要事項の説明を行わせなければならないとされています。
(宅地建物取引業法第35条)
不動産の取引は複雑な部分が多いため、その取引対象物件の権利関係や法令上の制限、取引条件などの特に重要な事項についての説明をしなければなりません。
また、不動産会社は事務所ごと従業員5人に1人の割合で専任の「宅地建物取引主任者」を置かなければなりません。
(宅地建物取引業法第15条他)
このように、不動産会社にとっては「宅地建物取引士は必要な存在です。あくまでも!
視点をかえてみると、必要な人数の「宅地建物取引士」を揃えていれば、全員が「宅地建物取引士」でなくてもいい。
実際、あなたが不動産会社に不動産の購入や売却を依頼するときには、その担当者が「宅地建物取引士」である場合とそうではない場合があります。
そのとき、あなたの担当者はやはり「宅地建物取引士」のほうが良いのでしょうか。
もちろん、そうであるに越したことはありませんが、そればかりにこだわる必要はありません。
もし、その担当者が「宅地建物取引主任者」でなかった場合は、「重要事項説明」や「契約書への記名・押印」については、「宅地建物取引主任者」である社員が行うことになるだけです。
どんな会社なのか、そしてどんな担当者なのか、直接会って、話をして、質問して、信頼できる人に依頼すればいいだけです。
経験や知識が豊富な担当者は、「宅地建物取引士」の資格を持っていることが多いですが、「宅地建物取引士」の資格を持っているからといっても、経験や知識が豊富だとは絶対言いきれません。経験上わかります
資格よりも実力、実力よりもお客様を持ってる方が一番偉い世の中ですから!
じゃ、持ってる人はえらいかというとそんなことはぜんぜんありません。
ないよりはあっても邪魔にならない程度です。
宅地建物取引士には主に2つの独占業務があります。
「重要事項説明書の交付とその説明」と「契約書への記名・押印」です。
不動産会社は、取引を行う前に、「宅地建物取引士」に重要事項の説明を行わせなければならないとされています。
(宅地建物取引業法第35条)
不動産の取引は複雑な部分が多いため、その取引対象物件の権利関係や法令上の制限、取引条件などの特に重要な事項についての説明をしなければなりません。
また、不動産会社は事務所ごと従業員5人に1人の割合で専任の「宅地建物取引主任者」を置かなければなりません。
(宅地建物取引業法第15条他)
このように、不動産会社にとっては「宅地建物取引士は必要な存在です。あくまでも!
視点をかえてみると、必要な人数の「宅地建物取引士」を揃えていれば、全員が「宅地建物取引士」でなくてもいい。
実際、あなたが不動産会社に不動産の購入や売却を依頼するときには、その担当者が「宅地建物取引士」である場合とそうではない場合があります。
そのとき、あなたの担当者はやはり「宅地建物取引士」のほうが良いのでしょうか。
もちろん、そうであるに越したことはありませんが、そればかりにこだわる必要はありません。
もし、その担当者が「宅地建物取引主任者」でなかった場合は、「重要事項説明」や「契約書への記名・押印」については、「宅地建物取引主任者」である社員が行うことになるだけです。
どんな会社なのか、そしてどんな担当者なのか、直接会って、話をして、質問して、信頼できる人に依頼すればいいだけです。
経験や知識が豊富な担当者は、「宅地建物取引士」の資格を持っていることが多いですが、「宅地建物取引士」の資格を持っているからといっても、経験や知識が豊富だとは絶対言いきれません。経験上わかります
資格よりも実力、実力よりもお客様を持ってる方が一番偉い世の中ですから!