農地を売買する行為は、原則として農地法により制限されています。そこで、農地を売買する場合には、農地以外のものにする必要があります。これを「転用」と呼びます。農地を転用する場合には転用の許可を受ける必要があります(農地法5条)。
転用許可は、売買についての合意が成立してから、農地の所有者と買主との間で、その土地を管轄する農業委員会に対して共同で申請することになります。
申請は、所定の様式に基づいた申請書に印鑑証明、添附書類を添えて所在地の農業委員会に提出します。
地区の農業委員会において、転用について異議のないときは、申請書の提出の翌日から40日以内に知事または農水大臣に進達され、平均2か月程度で許可、不許可が決定されます。許可が下りたときに所有権の移転登記ができます。
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