不動産売買契約書にローン条項が入っていれば、融資がされない場合には、買主は契約を解除できます。その場合、解除をした当事者が損害賠償責任、あるいは、債務不履行責任を負うことはありません。
しかし、これはローンの申込者が借入できるように誠実に努力した結果、借入ができなかった場合です。買主側が、細工をして融資が実行されないようにしたり、買主側の人間が融資の実行を妨害した場合は、それは買主側の責任です。条件成就を妨げたと考えられるからです( 民法130条)、ローン条項に基づく解除はできないでしょう。
従って、買主側に債務不履行があるとして、損害賠償を取られるおそれがあります。通常、手付金は違約金(損害賠償の予定)を兼ねている場合が多いので、手付金を没収されるおそれがあります。
しかし、これはローンの申込者が借入できるように誠実に努力した結果、借入ができなかった場合です。買主側が、細工をして融資が実行されないようにしたり、買主側の人間が融資の実行を妨害した場合は、それは買主側の責任です。条件成就を妨げたと考えられるからです( 民法130条)、ローン条項に基づく解除はできないでしょう。
従って、買主側に債務不履行があるとして、損害賠償を取られるおそれがあります。通常、手付金は違約金(損害賠償の予定)を兼ねている場合が多いので、手付金を没収されるおそれがあります。