不動産業者の
仲介手数料は、国土交通省の告知によって「売買価格の3%+6万円」と定められている。ただしこの場合は、400万円以上の売買での簡易計算法である。(税別)
これより低い400万円未満の不動産売買の場合は、手数料のパーセンテージは高くなります。ところで、実はこの料率は上限であり、これを下回ってもかまわないです。つまり値引きが可能であることです。
都会の業者さんでは会員制をとり、手数料を半額にするなどと宣伝しています。これは違反ではないので消費者にとってはいいことですね。
今後の不動産売買では価格や手数料を値引くなどの条件付ビジネスが大いにはやるでしょう。
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■図面等と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。
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