不動産の広告では、特選、最高、格安、などという表現は禁止されています。なぜならば、不動産というものは1つとして、同じものがなく比較などできるはずがないという考えからです。
しかし不動産査定においては、事例比較法を用いているのでいいのではないかと思うのは私だけでしょうか?
業者としては自制されています。掘り出し物・周辺相場の3割引きなどの表示も禁止されています。不動産の価格には、何割引きなどと断言はできないことになります。
まとめはチラシ等は小さな文字こそ見落とさず、真剣に読むことです。業者の広告は一定のルールにのっとってつくられているのが原則だから。
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■図面等と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。
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