善管注意義務
【賃貸契約における善管注意義務とは?】

皆さまは【善管注意義務】という言葉をご存知でしょうか。
「善管注意義務?初めて知った!」と思われている方もいらっしゃるかと思いますが、この善管注意義務は賃貸物件に住む以上、決して忘れてはならない大切なことでございます。

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これは何かと申しますと、正確には『善良なる管理者の注意義務』と呼ばれ、お部屋を借りた時の借主さま(=ご入居者さま)に課せられる、民法に規定された注意義務のことを指します。
少々難しいイメージの単語ですが、具体的に善良なる管理者の注意義務とはどのような注意義務かと申しますと…
貸主さま(=大家さま)の所有物(賃貸物件)を借りる方は、将来その賃貸物件を返す時まで充分に注意を払って大切に管理・使用しなければならない、という義務のことでございます。
この義務があるため、賃貸物件のどこかをうっかり壊してしまったり汚してしまった場合は善管注意義務違反ということで、その修理代が掛かってしまうのでございます。
借主さまにしてみると、『ご自身が住んでいる賃貸物件=自宅』ということでご自分の好きなように使えるイメージもございますが、借り物である以上そこにはちゃんとお使い頂く上でのルールがございます。
後々の退去の際に、原状回復費として思った以上に敷金が差し引かれてしまった…ということにならぬよう、善良なる管理者としてのご注意を払ってお使い頂けましたら、ハト嬉しいポー♪でございます。