災害救助法に基づく住宅の応急修理制度について

制度の概要をお知らせします。

【1月27日更新】
※申込受付を令和2年2月28日まで再延長します。
※工事の完了期限は令和2年3月11日までとなりました。

 状況により延長する場合もありますが、期限内に工事完了するようお願いします。


【11月25日更新】
※今まで対象としていなかった一部の工事内容を対象工事とする変更がありました。
 「被災住宅の応急修理制度Q&A」をご確認ください。
 詳細は建築住宅課にお問い合わせください。
※申込受付を12月27日まで延長します。
※12月2日からは、建築住宅課窓口で受付を行います。(平日のみ)

【11月13日更新】
※申込受付を開始しました。
※申込書類等の配布、申込受付はみんなのスクエア(1階西側 相談窓口)にて行っています。

【11月7日更新】
※資力に関する申出書、見積書の記入例を修正しました。ご確認ください

【10月29日更新】
※要件が一部変更になりました。ご確認ください。

制度の概要

 令和元年台風19号の災害により住宅が半壊又は大規模半壊し、自らの資力では修理できない世帯に対して、被災した住宅の居室・台所・トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理します。 
 PDF版はこちら(76KB)
 申込の流れ(PDF 81KB)

対象となる方(世帯) 

  1. 次の全ての要件を満たす方(世帯)が対象となります。
    1.  災害により住宅が一部損壊(損壊割合が10%以上、以下同じ)、半壊又は大規模半壊の被害を受けた方
    2.  応急仮設住宅(民間借上住宅を含む)を利用しない方
    3.  応急修理を行うことで、被害を受けた住宅で生活が可能と見込まれること
  2. 災害のため住家が半壊又は一部損壊の被害を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯については、市において、「資力に関する申出書」を基に、その被災者の資力を把握し、ある程度資力がある場合は、ローン等の個別事情を勘案して判断します。 

応急修理の範囲

 住宅の応急修理の対象範囲は、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に修理を要する次の箇所について実施します。

  1. 屋根、柱、床、外壁、基礎
  2. ドア、窓
  3. 上下水道、電気、ガスなどの配管、配線 
  4. 衛生設備 

 住宅の応急修理にかかる工事例(PDF 70KB)
 被災住宅の応急修理制度Q&A(PDF 343KB)

修理対象外について

  • 災害により被害を受けた部分以外の修理は対象外です。
  • 内装のみを修理するものは原則として対象外です。
  • 電化製品、エアコンは対象外です。 

対象限度額

  1世帯当たり、595,000円以内(一部損壊は300,000円以内)

 ※応急修理代金を、市が修理業者にお支払いします。金額は消費税込みです。 

申請書類

  1. 住宅応急修理申込書  (Word 17KB) (PDF 80KB) 記入例(111KB)
  2. 須賀川市発行の、り災証明書
  3. 世帯全員分の住民票
  4. 資力に関する申出書(半壊又は一部損壊の世帯のみ)(Word 18KB) (PDF 53KB) 
  5. 借家の応急修理にかかる所有者の同意書(※借家の場合) (Word 20KB) (PDF 54KB)

※ り災証明書は、郵送で発送予定です。
※ 住民票の交付は、り災証明書を提示いただくと無料です。

住民票の交付場所
  • 市役所1階 市民課
  • 各市民サービスセンター

修理業者から市へ提出する書類

見積依頼・契約時

 修理業者へ下記様式で見積書の作成を依頼してください。
 これをもとに市から修理業者に修理依頼をします。

工事完了時

 工事が完了したら修理業者は市に工事写真を添えて報告書を提出してください。
 内容確認した後、応急修理代金分について市から修理業者へ直接支払いの処理をします。

  • 工事完了報告書  (Word 21KB) (PDF 42KB)
  • 応急修理箇所の写真(施工前、施工中、施工後) 

申請場所

  須賀川市役所 建築住宅課指導企画係(2階北側)

申請期日

  申込申請:令和2年2月28日(金曜日)まで

  工事完了:令和2年3月11日(水曜日)まで  

応急制度の注意点

 1.修理対象範囲等について

  • 修理対象物がグレードアップするものや、日常生活に必ずしも必要でない工事等は対象外です。
  • 店舗や事務所を併設した住宅は、住宅部分のみが対象です。

2.申請について

  • 原則として修理の着手前に申請してください。
  • 既に修理に着手している場合、これから修理したい場合は、申請窓口にご相談ください。

 ※修理業者へ代金の支払いが完了した場合は、応急修理の対象とすることができませんのでご注意ください。

3.修理見積書の作成について

  • 見積書に施工者と修理申込者の押印をしてください。
  • 修理の内容が分かるように項目を記載してください。
  • 支払限度額を超えて工事を行う場合は、自己負担になります。

4.修理の記録について

  • 着工前、施工中、完成の写真を撮影し、提出してください。
  • 携帯電話で撮影し、印刷したものでも状況が分かれば構いません。

5.工事完了報告について

  • 工事完了報告書に施工者と修理申込者の押印をしてください。  

お問い合わせ先               

須賀川市八幡町135番地
 須賀川市建築住宅課指導企画係(2階北側)

 電話 0248-88-9151