不動産契約不適合(瑕疵)物件の賃貸、売却のご相談承ります。相談は無料です。
瑕疵のある不動産賃貸・売却についてご相談下さい。
• 建築確認・検査済証が無い物件
完了検査を受けて検査済証をもらうという行為を建築主も行政もそんなに遵守していなかった時代があり、 結果的に違法建築物であっても融資を受けて建築できてしまったという事例が多数あります。
また、行政も業務の繁忙のためか確認済証を出した物件にたいして、完了検査申請が出なければ完了検査を しないというスタンスでしたから、建築基準法で定めがあっても完了検査を受けていない物件が多数あります。
• 既存不適格な物件
建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、何らかの理由で適法でなくなってしまった不動産です。
適法であった物件が、法令の施行・改正によって、新しい法令に適合しなくなった。
道路の拡張で土地の一部が収容され、結果としてけんぺいや容積を超える建物になっている。
建築後に土地の一部を第三者に売却し、結果としてけんぺいや容積を超える建物とか道路に接していない建物になっている。
•再建築不可物件
何らかの理由で、その土地の上では建物の建替えができない不動産です。
ほとんどの場合、「建築基準法」上の道路に接していない、いわゆる「接道義務違反」です。
接道義務違反
土地が面している道路に拡張予定がある。
住宅密集地でその土地に接する道路幅が4メートル以下と狭い。
4メートル以上の道路に土地が2メートル以上接していない。
見た目は道路に見えるが、建築基準法上の道路でない場合もあります。
■図面等と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。
※掲載不動産物件情報が成約済の際はご容赦ください。
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