市では、滞納処分のために差し押さえた不動産の公売(売却)を下記により実施します。
不動産公売とは
不動産公売とは、市税等の滞納処分のために差し押さえた不動産(土地、建物など)を入札により売却することです。
入札とは、公売財産を買おうとする方(入札者)が、買いたい値段(ただし、見積価額[最低公売価額]以上)を入札書に記載して入札箱に入れ、入札者の中で一番高い値段を記載した方に買っていただくことです。オークションのようなものとお考えください。
日時
令和元年11月20日(水曜日) 午前10時〜(来場時間は午前9時30分まで)
場所
須賀川市役所2階 203会議室
公売方法
入札
公売財産
本ページの添付ファイル(令和元年度第1回不動産公売公告及び見積価額公告)をご確認ください。
見積価額
本ページの添付ファイル(令和元年度第1回不動産公売公告及び見積価額公告)をご確認ください。
令和元年度第1回不動産公売公告及び見積価額公告.pdf(2019年9月12日 9時53分 更新 127KB)
売却区分1.pdf(2019年9月12日 9時53分 更新 2027KB)
売却区分2.pdf(2019年9月12日 9時53分 更新 576KB)
参加資格
原則として、どなたでも参加できます。ただし、次に該当する方は参加することができません。
- 滞納者(国税徴収法第92条)
- 税務に関係する職員(国税徴収法第92条)
- 公売への参加を制限されている方(国税徴収法第108条)
- 公売財産の買受けについて、一定の資格その他の要件を必要とする場合で、これらの資格等を有しない方
公売日までの必要な手続きについて
公売に参加を希望される方は、公売保証金を納付していただく必要があることから、事前に参加申込みをしていただきます。
令和元年11月19日(火曜日)までに、申込書と公売保証金を持参のうえ、市収納課にお越しください。
公売保証金納付申込書.pdf(2019年9月12日 10時1分 更新 17KB)
- 当日持参するもの
- 公売保証金の領収書(11月19日(火曜日)までに納付が必要です。)
- 本人確認ができるもの(運転免許証等)
ご来庁される方の本人確認ができるもの
(代理人が入札手続きをする場合には、代理人本人のもの)
法人として代表者が入札する場合は、商業登記簿謄本、代表権限を有することを証する書面を併せてお持ちください。 - 委任状等(代理人が入札手続きをする場合)
個人の代理人が入札手続きをする場合
→委任者からの委任状、委任者の印鑑証明書
法人として代表権限がない方(従業員等)が入札手続きをする場合
→商業登記簿謄本、代表取締役からの委任状、代表取締役の印鑑証明書 - 印章(認印で可)
個人で入札する場合は本人の印章、法人の代表者が入札する場合は代表者印、代理人が入札手続きをする場合は代理人の印章 - 買受適格証明書
公売財産が農地の場合に必要です。令和元年10月25日(金曜日)までに農業委員会へ申請してください。
注意事項
- 公売財産の現地確認会、下見会は行いません。入札前にあらかじめご自分でご確認ください。
- 須賀川市は公売財産の引渡し義務は負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合は、買受人が行うことになります。また、土地の境界は、隣接地所有者と協議してください。
- 売却決定後、所有権移転登記は市で行いますが、登録免許税は買受人の負担になります。