空家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を控除する制度があります。
 市では、この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋確認書」を発行します。
 なお、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。

1.適用期間の要件

 特例の適用を受けるための、空き家・敷地の譲渡日は、以下の2要件を共に満たすことが必要となります。

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること
  2. 特例の適用期限である2023年12月31日までであること

 ※被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、平成31年4月1日以降の譲渡が対象です。

2.相続した家屋の要件

  特例の対象となる家屋は、以下の要件の全てを満たす事が必要です。 

  1. 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること
  2. 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
  3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと

 なお、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、上記3.4.のほか、以下の要件のすべてを満たすことが必要です。

 1.被相続人が要介護・要支援認定を受けていたことまたはその他これに類する被相続人であること
 2.被相続人が相続直前まで主として老人ホーム等に居住し、かつ、老人ホーム等入所前に家屋に居住していたこと
 3.老人ホーム等入所前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと
 4.老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付の用、被相続人以外の居住の用に供されていないこと

3.譲渡する際の要件

  特例の対象となる譲渡は、以下の要件の全てを満たすことが必要です。

  1. 譲渡価額が1億円以下であること
  2. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

 4.特例措置の適用を受けるために必要な書類

 申請書に以下の必要書類を添えて提出してください 。

  1. 家屋又は家屋及び敷地等を譲渡した場合
  2. 家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡した場合

5.手数料

 1件あたり300円の手数料が必要となります。

6.申請方法

 窓口で申請する場合

  1. 申請書等必要書類をご準備の上、須賀川市役所2階建築住宅課まで提出してください。

  2. 書類審査、現場確認等により問題なければ、後日(1週間〜10日程度)手数料の納付書を発行します。

  3. 手数料を納付したことを確認(領収証の呈示)した上で、確認証を交付します。

  4. 確定申告の際に確認書が必要となりますが、税制及び確定申告の手続等詳細につきましては、税務署等にご相談ください。

その他の申請方法

 郵送等で申請する場合につきましては、電話等により個別にご相談ください。
(建築住宅課 指導企画係 0248-88-9151)

お問合せ
建設部 建築住宅課
所在地/〒962-8601 須賀川市八幡町135
建築係
電話番号/ 0248-88-9150 FAX/ 0248-73-4205
指導企画係
電話番号/ 0248-88-9151 FAX/ 0248-73-4205
市営住宅係
電話番号/ 0248-88-9152 FAX/ 0248-73-4205