土地区画整理法第76条第1項の許可申請について
土地区画整理施行地内で施行の障害となるおそれのある「土地の形質の変更」や「建築行為」などを行う場合は、土地区画整理法に基づく許可が必要となります。
これは、区画整理事業施行中に、仮換地と異なる位置での土地の形質変更や建築行為等を未然に防止するためのものです。
手続きの流れ
申請者→(申請)→市(都市整備課)→(許可書)→申請者
※申請してから許可が出るまでの目安は、約1週間です。
- 土地区画整理法第76条1項申請書(38KB)
- 添付書類(提出部数:1部)
- 位置図
- 配置図
- 各階平面図
- 建物求積図
- 立面図
- 土地使用承諾書(24KB) (建築主と土地所有者が異なる場合)
土地区画整理事業施行中の届出・申告について
以下の場合には、届出や申告が必要となります。
- 従前地の分筆などをする場合
→ 仮換地変更願(37KB) - 土地の売買や相続等により所有者の変更をした場合
→ 所有権移転届出書(37KB) - 仮換地の分割(合筆)をする場合
→ 仮換地分割願(37KB)
→ 仮換地合筆願(35KB) - 未登記の借地権がある場合 → 借地権申告書(55KB)
- 未登記の借地権以外の権利がある場合 → 借地権以外の権利の申告書(48KB)
- 申告のあった借地権等の変更をする場合 → 権利変動届出書(54KB)
区画整理事業に関する証明について
各証明書は、都市整備課で発行しますので、申請書に必要事項を記入のうえ、申請願います。
※各種証明は、無料で発行しますが、郵便請求する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
- 仮換地証明書
仮換地の地積や従前地を証明するものです。 - 底地証明書
仮換地や保留地に対する底地を証明するものです。 - 保留地証明書
保留地の所在や地積等を証明するものです。
お問合せ
建設部 都市整備課
所在地/〒962-8601 須賀川市八幡町135都市計画係
電話番号/ 0248-88-9154 FAX/ 0248-73-4205
都市整備係
電話番号/ 0248-88-9155 FAX/ 0248-73-4205
公園緑地係
電話番号/ 0248-88-9156 FAX/ 0248-73-4205