平成31年度税制改正大綱のポイント
平成31年度の税制改正大綱が12月14日に公表されました。
今回の税制改正大綱では、今年度適用期限を迎える税制特例措置の延長、空き家の3,000万円特別控除の要件拡充や消費税対策など、全宅連が重点的に要望した項目は概ね認められました。

1.各種特例措置の適用期限延長
(1)土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置・・・平成33年3月31日まで2年間延長
所有権の移転登記 2% → 1.5%
信託登記     0.4% → 0.3%

(2)既存住宅の買取再販に係る不動産取得税の特例措置
a.平成33年3月31日まで2年間延長
買取再販事業者が既存住宅を買い取って一定の質の向上を図るための改修工事を行った後、その住宅を再販売する場合に、築年数に応じて課税標準から一定の額を控除
b.省エネ改修について、適用要件を合理化

2.空き家の3,000万円特別控除の特例措置
a.平成35年12月31日まで4年間延長
b.被相続人が老人ホーム等に入居していた場合を要件として拡充

3.消費税引き上げに伴う対応
(1)住宅ローン減税の拡充【新設】
ご案内の通り、平成31年10月1日に消費税率が10%へ引き上げられます。これに伴い、需要変動の平準化に万全を期すため、住宅ローン減税の拡充措置が講じられます。
〔控除期間〕3年間延長(10年間→13年間)
〔適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額(一般の住宅の場合)〕
  以下のいずれか小さい額
  a.借入金年度末残高(上限4,000万円)の1%
  b.建物購入価格(上限4,000万円)の2/3%(2%÷3年
 ※認定住宅の場合は、借入金年末残高の上限:5000万円、建物購入価格の上限5000万円
 ※消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用

また、既に決定済みの措置に加え、以下のとおりすまい給付金の拡充等、税制・予算による総合的な対策を講じることとされました。
(2)すまい給付金の拡充【既定】
(3)住宅ポイントの創設【新設】
(4)贈与税特例【既定】
※いずれも消費税10%が適用される場合にのみ適用されます。

4.地域福利増進事業に係る特例措置の創設
(1)地域福利増進事業の用に供するために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得(2000万円以下の部分)に係る税率を軽減(〜平成31年12月31日まで1年間)
(2)地域福利増進事業の用に供する土地・建物に係る固定資産税等の課税標準を5年間2/3に軽減(〜平成33年3月31日の2年間)

※平成31年度税制改正大綱はあくまでも改正案です。
 税制関連法案は、政治情勢に変動がない限り例年3月末頃に成立する見込みです。

◆詳細・問合せ先等は国交省ホームページへ
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_006468.html