地図証明書及び各種図面証明書等のレイアウトの変更について

平成30年9月25日
法務省民事局
 本年10月1日から,不動産登記の地図証明書,各種図面証明書及びそれらの閲覧用帳票について,ISO(国際標準化機構)が定める用紙の余白の規格(周囲10mm余白確保,地図証明書及び閲覧用地図については短辺上端,各種図面証明書及び閲覧用図面については短辺左端のみとじ代として+10mm余白確保(合計20mm))に適合するようレイアウトが変更されます。
 なお,本変更は,登記所の窓口(オンライン交付請求及び証明書発行請求機による請求を含む。)で印刷される地図証明書等及び登記情報提供サービスで出力される地図情報の全てに適用されます。