事業用借地権
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■図面等と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。 
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有限会社不動産リサーチ
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事業用定期借地の契約をするには

専ら事業の用に供する建物の所有を目的とします。

( 賃貸マンション事業等の居住用建物を所有する目的の場合は不可です。)

⇒工場・店舗等でも、居住用部分が付随する場合はNGです。

存続期間は10年以上50年未満です。

10年以上30年未満とする場合は、契約更新等の規定は適用されません。

30年以上50年未満とする場合は、契約更新等をしない旨の特約が必要となり、それが有効とされます。

⇒期間を延長したい場合、合意書、覚書等により延長可。

 (但し、既契約期間と併せて50年未満。「公正証書」の必要はありません。)

契約の締結は「公正証書」で行います。

⇒貸主と借主が互いに、事業用定期借地権の意図を持って契約を締結しても、「公正証書」で締結しなかった場合、普通借地契約となります。