崖地に接したところに土地を購入し、そこに家を建てようとしたこところ、崖を相当費用をかけて補強しなくてはならないことが判明した。不動産業者は建築基準法上問題はないといったのに、・・・・ 「建築規制」は・・・?
土地を購入して一番困るトラブルは、買った土地に家が建たない、というものです。建築規制には建築基準法による制限(接道義務、建坪率、地域指定など)が知られており、皆さん、これには気を付け、注意するのですが、案外知らないでひっかかるのが「崖地条例」です。
「崖地条例」を知っていますか!
建築基準法では、法律それ自体の規制以外に、建築基準法に基づく条例の制限がありますが、その一つの例が県が定める「崖地条例」といわれるもので、これにより、崖地の近くでの建築は制限されています。崖地の近くでは、その崖に相当な費用を投じて、擁壁の設置などを建築物の安全上必要な措置を講じるか、さもなくば、崖の高さの2倍以内の地域での建築が禁止されます。つまり、4メートルの高さの崖の近くは8メートル幅で建築禁止となるわけです。