崖地に接したところに土地を購入し、そこに家を建てようとしたこところ、崖を相当費用をかけて補強しなくてはならないことが判明した。不動産業者は建築基準法上問題はないといったのに、・・・・  「建築規制」は・・・?
がけ地
土地を購入して一番困るトラブルは、買った土地に家が建たない、というものです。建築規制には建築基準法による制限(接道義務、建坪率、地域指定など)が知られており、皆さん、これには気を付け、注意するのですが、案外知らないでひっかかるのが「崖地条例」です。
崖地条例」を知っていますか!

建築基準法では、法律それ自体の規制以外に、建築基準法に基づく条例の制限がありますが、その一つの例が県が定める「崖地条例」といわれるもので、これにより、崖地の近くでの建築は制限されています。崖地の近くでは、その崖に相当な費用を投じて、擁壁の設置などを建築物の安全上必要な措置を講じるか、さもなくば、崖の高さの2倍以内の地域での建築が禁止されます。つまり、4メートルの高さの崖の近くは8メートル幅で建築禁止となるわけです。

      不動産売却・賃貸
      がけの取扱い
      須賀川市、鏡石町の土地、一戸建の売却・賃貸・仲介・管理 は お任せください。
       
    ■図面等と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。 
    ※掲載不動産物件情報が成約済の際はご容赦ください。
    不動産のことであなたに何かお困りのことがあれば、何なりとご相談ください。無料相談
    お問合せフォーム
    有限会社不動産リサーチ
    TEL:0248-73-0268 
    FAX:0248-73-0268
    https://e2103.ldblog.jp/
    e2103@live.jp
    業務内容:不動産売買・賃貸・仲介・管理・リフォーム
    営業時間:9:00〜18:00 予約制
    定休日:毎週水曜日・祝日
    事務所で相談ご希望の方は、必ず事前にメールにてご予約をお願いします。