不動産売買での・・・
売渡承諾書と買付証明の法律上の性格は、当事者の意思、文言によります。通常、売渡承諾書と買付証明の授受の後に不動産売買契約書を作成し、手付金の授受をします。
これが文言および当事者の意思に合致するでしょう。証明書の中に「契約日」が記載されていることは、その日に契約書を作成する予定との意味です。すなわち、売渡承諾書と買付証明の授受は、その後に不動産売買契約書を作成することが予定されていることです。
大事なことは、売渡承諾書と買付証明の交換では売買契約が成立しないのではなく、後日、正式な売買契約書を作成を予定している場合には、未だ、売買契約が成立していないのです。
公表されている判例では、全て契約の成立を否定しています。
契約は成立していなくとも、不誠実な対応をした当事者は契約締結上の過失責任を問われ、損害賠償義務を負うことはあります。
不動産売買に伴う売主さん、買主さんの意思表示方法