父親は平成27年に亡くなり、母親も去年亡くなってしまいました。父が所有していたアパートを実家に同居していた弟が、そのアパートの相続を望んでいます。しかし、私もそのアパートを相続したいと考えています。とりあえず私の相続分の登記をしておきたいのですが、私一人で登記申請することが出来ますでしょうか。
結論から申し上げますと、依頼者様一人で相続の登記申請をすることが出来ます。
相続登記の必要書類
(1)父親・母親の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本及び
   改製原戸籍
(2)父親・母親の住民票の除票
(3)依頼者様及び弟の戸籍謄本
(4)依頼者様及び弟の住民票の写し
(5)土地・建物の固定資産評価証明書
(6)土地・建物全部事項証明書 
(遺産分割協議が成立した場合)の相続登記の必要書類
(1)遺産分割協議書(全員実印)
(2)遺産分割協議書に署名捺印した相続人全員の印鑑証明書
(3)父親・母親・依頼者様・弟の出生から死亡までの
   戸籍謄本・除籍謄本及び改製原戸籍
(4)最終の取得者の住民票
(5)父親・母親の住民票の除票
(6)遺産分割協議書に署名捺印した相続人全員の戸籍謄本
(7)土地・建物の固定資産評価証明書
(8)土地・建物全部事項証明書 

相続(税)手続きのスケジュール
期限
遺産相続に関する手続き
被相続人に関する事務手続き
7日以内 死亡届の提出
14日以内遺言書の有無の確認
遺言書の検認申立て(遺言書を発見したら速やかに)
相続人の確定
相続財産の調査
相続放棄、限定承認の検討
健康保険証の返還
年金手続き
3カ月以内相続放棄、限定承認の確定 
4か月以内遺産分割協議
遺産分割協議書の作成
分割協議がうまくいかなかったときは遺産分割調停
不動産の相続登記・相続財産の名義変更
被相続人の所得税の準確定申告
10か月以内相続税の申告・納付 
1年以内遺留分の減殺請求 

1年10カ月

以内

相続税申告の更正の請求 
3年以内 生命保険金の請求期限(簡保は5年)

3年10カ月

以内

相続税の特例適用のための分割期限
(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減の適用を受けるためには、ここまでに分割協議を終わらせなければならない。)
 
5年10カ月以内相続税申告の還付のための更正の請求期限 
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相続・遺言サポート士業の会事務局
      
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