父親は平成27年に亡くなり、母親も去年亡くなってしまいました。父が所有していたアパートを実家に同居していた弟が、そのアパートの相続を望んでいます。しかし、私もそのアパートを相続したいと考えています。とりあえず私の相続分の登記をしておきたいのですが、私一人で登記申請することが出来ますでしょうか。
結論から申し上げますと、依頼者様一人で相続の登記申請をすることが出来ます。
相続登記の必要書類
(1)父親・母親の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本及び
改製原戸籍
(2)父親・母親の住民票の除票
(3)依頼者様及び弟の戸籍謄本
(4)依頼者様及び弟の住民票の写し
(5)土地・建物の固定資産評価証明書
(6)土地・建物全部事項証明書
(遺産分割協議が成立した場合)の相続登記の必要書類
(1)遺産分割協議書(全員実印)
(2)遺産分割協議書に署名捺印した相続人全員の印鑑証明書
(3)父親・母親・依頼者様・弟の出生から死亡までの
戸籍謄本・除籍謄本及び改製原戸籍
(4)最終の取得者の住民票
(5)父親・母親の住民票の除票
(6)遺産分割協議書に署名捺印した相続人全員の戸籍謄本
(7)土地・建物の固定資産評価証明書
(8)土地・建物全部事項証明書 相続(税)手続きのスケジュール
7日以内 | 死亡届の提出 | |
---|---|---|
14日以内 | 遺言書の有無の確認 遺言書の検認申立て(遺言書を発見したら速やかに) 相続人の確定 相続財産の調査 相続放棄、限定承認の検討 | 健康保険証の返還 年金手続き |
3カ月以内 | 相続放棄、限定承認の確定 | |
4か月以内 | 遺産分割協議 遺産分割協議書の作成 分割協議がうまくいかなかったときは遺産分割調停 不動産の相続登記・相続財産の名義変更 | 被相続人の所得税の準確定申告 |
10か月以内 | 相続税の申告・納付 | |
1年以内 | 遺留分の減殺請求 | |
1年10カ月 以内 | 相続税申告の更正の請求 | |
3年以内 | 生命保険金の請求期限(簡保は5年) | |
3年10カ月 以内 | 相続税の特例適用のための分割期限 (配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減の適用を受けるためには、ここまでに分割協議を終わらせなければならない。) | |
5年10カ月以内 | 相続税申告の還付のための更正の請求期限 |
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