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遺言の件数が増えてきているみたいです。生きた証として遺言なんかいいかも知れませんね。私は不動産に携わっているので財産のメインをどうしても、まだ不動産が4割ぐらいは占めているとの認識をしています。

戦前のわが国では、長男が全財産を1人で相続していました。専業農家なんかは、いまだにその傾向が強いです。しかし今は一般的に共同相続になってしまいました。ここで遺言書がないと、全相続人が必ず遺産分割協議をしなければなりません。

親が財産を残した場合は相続人にとってはその遺産分割協議こそがひとつのラッキーチャンスです。相続人はこの機会に財産を得たいと思って、めいめいが権利を主張します。親としてはみんなが仲良く分け合って、助け合って暮らすことを願っていることでしょう。

しかし、皆さん家族を持つとそれぞれの事情があり、かつ話がまとまりがつきにくく、相続が争族になってしまうことがたくさんあります。親族間で起きる醜い争いを未然に防ぐために遺言書を作り、各相続人の取り分や分配の方法をはっきり決めることができます。そんな関係で遺言は便利だと思います。
    昭和55年12月31日以前の相続について
    昭和55年12月31日以前に死亡した被相続人の相続については、改正前の規定が適
    用され、昭和56年1月1日以降に死亡した被相続人の相続に関しては改正後の規定が
    適用されます。
    適用期間昭和37・7・1
    昭和55・12・31
     昭和56・1・1
        〜
    現在
    第1順位の相続人配偶者配偶者
    相続分2/31/31/21/2
    第2順位の相続人直系尊属配偶者直系尊属配偶者
    相続分1/21/21/32/3
    第3順位の相続人兄弟姉妹配偶者兄弟姉妹配偶者
    相続分1/32/31/43/4


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