昭和55年12月31日以前の相続について
昭和55年12月31日以前に死亡した被相続人の相続については、改正前の規定が適
用され、昭和56年1月1日以降に死亡した被相続人の相続に関しては改正後の規定が
適用されます。
適用期間 | 昭和37・7・1 〜昭和55・12・31 | 昭和56・1・1 〜現在 |
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第1順位の相続人 | 子 | 配偶者 | 子 | 配偶者 |
相続分 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 |
第2順位の相続人 | 直系尊属 | 配偶者 | 直系尊属 | 配偶者 |
相続分 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/3 |
第3順位の相続人 | 兄弟姉妹 | 配偶者 | 兄弟姉妹 | 配偶者 |
相続分 | 1/3 | 2/3 | 1/4 | 3/4 |
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