建設リサイクル法の手続き

 一定規模以上の建築物や工作物の解体や新築などの場合は、工事着手の7日前までに建設リサイクル法による届出が必要です。

市民(発注者)の皆様へ

 建築物の解体などの工事を業者に発注する場合、「福島県 県中建設事務所」または「須賀川市 建築住宅課」に届出が必要です。
 この届出には、解体の方法や廃棄物の量などを記載していただきます。

届出の必要な工事

 届出が必要なものは、次の工事です。 

工事要件
建築物の解体建築物の面積80m2以上のもの
建築物の新築・増築建築物の面積500m2以上のもの
建築物の修繕・模様替請負金額1億円以上のもの
土木工事等請負金額500万円以上のもの

 

届出期限

 工事着手の7日前までに届出が必要です。
 

届出窓口

 対象建設工事の規模により届出窓口が変わります。

対象工事の規模届出窓口
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(戸建て住宅等)に係る対象建設工事須賀川市建築住宅課建築指導係TEL:0248-75-1111内線324
上記以外の対象建設工事福島県県中建設事務所建築住宅グループTEL:024-935-1462・1463

 

解体業者の方へ

  • 工事にあたっては、「コンクリート」「アスファルト」「木材」などに分別して解体しなければなりません。
  • 分別したこれらの廃棄物はリサイクルしなければなりせん。
  • 分別解体の計画等について発注者に書面で説明しなければなりません。
  • 工事現場に標識を設置しなければなりません。
  • 建設業許可をお持ちでない方は、解体工事業の登録が必要です。

 

元請業者の方へ

  • 下請業者に対し、届出事項を告知したうえで契約を結ばなければなりません。
  • 廃棄物のリサイクル処理を完了したときは、発注者に書面で報告し、記録を保存しなければなりません。

 

お問い合わせは

 
福島県 県中建設事務所 建築住宅部 建築住宅グループ
  TEL:024−935−1462・1463
 
須賀川市 建設部建築住宅課建築指導係
  TEL:0248−88−9151

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