【結婚・子育て資金贈与の特例について】
詳細は国税局のHPにも掲載されています。
【ご参照ページ】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
■図面等と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。
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