遺言は、自分の財産を、その死後にどのように処分するかを予め決めておく制度です。本人の自由意思によってどのように処分してもかまわないわけです。

したがって、極端な場合には、全財産を妻子にやらないで、自分の好きな特定の人に遺贈するという遺言もありえます。しかし遺留分の制度があり、必要最小限度を確保できます、相続権のある方は。この場合は遺言のあることを知ったときから1年以内に相続財産の半分について減殺の請求によりとり戻すことができます。

しかし、1年以内にこの請求をしなければ、この権利は、時効によって消滅します。したがって、あとになって争いにならないように、遺言は誰が見てもそれが最良だと思われる納得のいくものであることが望ましいと思います。
遺留分

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