公証人に公正証書遺言の作成を頼む際は、予め必要なものは

1.本人の印鑑登録証明書

2.本人の実印

3.証人2名の住民票、認め印

4.財産をもらう人が相続人の場合は戸籍謄本および住民票、その他の場合は住民票

5.遺産の内容が土地、家屋であるときは、その権利書(登記簿謄本)、評価証明書などを用意しましょう。

遺言公正証書は文字を知らない人、氏名をかけない人でも遺言することができます。安心です!
相続

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