公証人に公正証書遺言の作成を頼む際は、予め必要なものは
1.本人の印鑑登録証明書
2.本人の実印
3.証人2名の住民票、認め印
4.財産をもらう人が相続人の場合は戸籍謄本および住民票、その他の場合は住民票
5.遺産の内容が土地、家屋であるときは、その権利書(登記簿謄本)、評価証明書などを用意しましょう。
遺言公正証書は文字を知らない人、氏名をかけない人でも遺言することができます。安心です!
■図面等と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。
※掲載不動産物件情報が成約済の際はご容赦ください。
不動産のことであなたに何かお困りのことがあれば、何なりとご相談ください。無料相談
有限会社不動産リサーチ
FAX:020-4663-2806
業務内容:不動産売買・賃貸・仲介・管理・相続・リフォーム
営業時間:9:00〜18:00
定休日:毎週水曜日・祝日
事務所で相談ご希望の方は、必ず事前に電話かメールでご予約をお願いします。
掲載物件の情報、空室・内覧などに関するお問合せは電話では受付けておりませんので、メールにてお問合せ下さい。
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