建築基準法
建物を建築する場合には、役所に建築確認の申請をしなければなりません。これには建築される家の概要が記載されています。(都市計画区域外は除く)

そして同法第1条は、「最低の基準」と書いてあります。ですから、基準法に値しない家はダメな家ということになります。家を建てる場合で住宅金融支援機構の基準や住宅性能表示制度の基準は、これからの時代は最低限のレベルでしょう。

将来中古住宅として売り出す場合は、これらのチェックがされます。支援機構基準を上回っていないものは買うに値しません。安物買いの銭失いになってしまうのが、わかりすぎてます。

ですから建築基準法は最低の施工レベルでありますので、安心しないでください。
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