その不動産が存在する地域の管轄の法務局あるいはその主張所で対象不動産の登記簿の取得または、閲覧ができます。登記簿には不動産の物理的状況、所有権に関する事項、所有権以外の事項が記載されます。

●表題部: 不動産の物理的概要を記している。
所在・地番・地目・地積・家屋番号・種類・床面積・など
●甲区: 所有権に関する事項を記している。
所有者・差押など
●乙区:所有権以外の権利に関する事項を記している。
抵当権・根抵当権・賃借権など
※住居表示が実施されてた地域では土地地番と住所は違いますので注意が必要です。※

登記簿の甲区の記載は、その不動産の所有権に関する事項が記載されているので、一般的には甲区欄の最後に記載されている人がその物件の所有者であるのが普通です。

したがってある不動産を購入する場合は、甲区欄の最後に記載されている人が売主になるのが普通ですから、売主さんが甲区欄の最後に記載されているか確認が必要です。仮に売主になる人が甲区欄に記載されていない場合は、記載のない理由を十分聞く必要があります。

また、甲区欄に売主以外の人の所有権移転の仮登記が入っている場合には、より注意が必要です。仮登記ではそのままでは所有権を主張できませんが、本登記になった場合は、あとにされた登記より優先されるからです。(登記の優先順位は順位番号の順位によるから)また、乙区にどのような登記がされているかも注意が必要です。抵当権などの担保権がついている場合は、その担保権を引き継ぐことになるからです。

このような仮登記や担保権が設定されている不動産を購入する場合は、所有権移転の登記を受ける前、または同時に抹消してもらいます。

さらに、甲区欄に差押の登記がされている場合は、これはその不動産が競売になりそうなことを意味しているので、そのような物件を購入してはまずいことを教えています。

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