相続による不動産の売却では、相続人が数人いる場合、遺産分割協議によりお一人の単独名義による所有権移転登記がベストです。遺産分割協議は自由ですから、ある土地を一人が取得することは可能です。


それには相続人全員が売却代金の均等割り等など深いご理解が必要ですが、不動産契約締結時から不動産決済まで相続人全員の出席や実印が必要では時間やリスクが発生します。まして相続人の方々が遠方在住であればなおさらです。

単独名義ですと相続人の判断で自由に処分することができ、購入者にとっても安心して売主さんと不動産取引ができます。売主さん側は相続人全員が売却価格・必要経費・譲渡税などを控除して各人にいくらの手取り額が残るかを把握しておけば問題はないと思います。


相続による不動産の所有権移転登記は、いつまでにしなければならないという期限はありませんが、売却することが決まっている場合は早めにしておく必要があります。できれば不動産売却媒介契約締結時までには!

相続登記に必要な書類
1.登記申請書、申請書の写し
2.登記原因証明情報、死亡した人の戸籍謄本、除籍謄本等。
3.相続人となった人の現在の戸籍謄本、全員の住民票
4.遺産分割協議書、および相続人全員の印鑑証明書(作成後3ケ月以内のもの)
5.相続関係図
被相続人、相続人の事情によっては、この他の書類も必要です。
詳しくは司法書士に相談願います。

    須賀川市の土地、一戸建の売却・賃貸・仲介・管理 は お任せください。 

■図面等と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。 
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