レンズ登録証不動産会社は媒介契約にもとづいて、物件が成約するように下記の業務をしなければなりません。

1.レインズ登録
国交省が運営する情報流通システム「レインズ」に対して、専属専任媒介では5日以内、専任媒介では7日以内に物件情報を登録します。また一般媒介でも積極的にレインズに登録すること。(宅建業法34条の2)

2.業務処理の報告義務
専属専任媒介では不動産会社は1週間に1回以上、書面により業務処理状況を依頼者に報告します。専任媒介では2週間に1回以上の書面による報告義務があります(宅建業法34条の2)

3.売却予定価格を変更するべきときの助言義務・説明義務等

4.登録済証の交付
レインズに登録したときは、遅滞なく依頼者(売主)に、登録済証を渡します(宅建業法34条の2)

そのほかにも、不動産会社はまざまな広告媒体に不動産広告を出すなどして、成約に向けて積極的に活動しますがこのとき不動産会社の広告活動については、依頼者(売主)が特別に依頼した広告費用については、売主負担が原則になります(標準媒介契約約款)
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■図面等と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。 
※掲載不動産物件情報が成約済の際はご容赦ください。
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