業者は買主側からの依頼についても、媒介契約書面の必要性があります。
媒介契約成立当初は購入を希望する具体的な物件がきまっていないのが、
普通ですから、その場合は「依頼者が取得を希望する物件が具体的に決まって
いない場合には、物件の種類、価格、広さ、間取り、所在地、その他の希望条件を記載することとして差し支えない」としています。物件が特定されていなくても、
できるだけ希望条件を記載した上での媒介契約書面を作成することです。
媒介契約書面に関しては、書面に標準媒介契約約款に基づく契約であるか否かの別を記載し、「この媒介契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約です」と表示する必要があります。
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