一般の消費者は、たびたび宅地建物取引の当事者になるわけではありませんので、宅地建物の売買等に関し多くの知識や経験をもっていません。媒介の依頼についても同様であり、その知識や経験が少ないため、契約内容や法的性格を理解することは容易ではありません。専門家である業者が媒介契約の前に書面により依頼者に媒介契約の十分な説明をしておくことが、トラブルの防止にも役ち、また業者の信頼にもつながります。

<売買契約までの流れ>

1.媒介契約前の説明
               ↓
2.媒介契約締結
               ↓
3.媒介行為
               ↓
4.重要事項説明書
               ↓
5.売買契約締結


このような観点から、宅地建物取引業者は、媒介契約の締結に先立ち、媒介業務を依頼しようとするものに対して、不動産取引の全体像や受託しようとする媒介業務の範囲について書面を交付して説明することが望ましいとされています。

ポイントは媒介契約前の書面による説明により、依頼者が十分な理解を得ること。
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