一般的に、賃貸借契約において造作買取請求権は賃貸人の承諾を得て賃借人が取り付けた造作につき、退去時に買取を請求できる権利です。この権利を定めた借地借家法は任意規定で、当事者間の特約で排除できますが、下記の場合は無効とした判例があります。
賃貸借建物は床、壁、天井ともコンクリートまたはブロックが剥きだしの状態で、建物として使用するには、その用途が何であっても、建物としての基本設備の付加が必要である場合は、当該物件におけるそのような特約は裁判所は賃借人に不利益を及ぼすものであるから無効とする。
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