住んでいるアパートの家主が破産し、物件が競売された。新しい家主から、「あなたの契約は競売開始手続き(差押登記)後の契約なので賃貸借の保護もないので、即刻退去してください」と言ってきた。こんなときは、どうすればいいですか?
まず最初に、新しい大家さんが主張していることが事実かどうかを、登記簿によって確認してください。でも実際は競売になれば、執行官がアパートの権利関係や、現場調査にきますから、賃貸借の権利関係については前もって知らされます。(4ヶ月前くらいから)
登記簿は、法務局(登記所)にあり、誰でも閲覧が可能ですので、きちんと確認が必要です。(費用はかかりますよ。)
その上で、新しい大家さんが主張していたことが事実だった場合には、立退き料も一切なく、敷金さえ返還されないのです。法律が変わったためです。敷金は元の家主から回収するしかありません。もっとも元家主が返す余裕があれば競売にはかからないと思いますけど、はっきり言って泣き寝入りです。ですから競売にかかることが前もってわかるわけですから!その時点で損をしない方法がありますよ
あとは、契約した仲介業者に落ち度がなかったかどうかを確認することです。仲介業者の重要事項説明書に、契約時登記簿謄本に「差押登記」があったならば、仲介業者の調査(説明)義務違反ということになり、仲介業者に対して、損害賠償請求が可能です。


    須賀川市の土地、一戸建の売却・賃貸・仲介・管理 は お任せください。
     
■図面等と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。 
※掲載不動産物件情報が成約済の際はご容赦ください。
不動産のことであなたに何かお困りのことがあれば、何なりとご相談ください。無料相談
お問合せフォーム
有限会社不動産リサーチ
TEL:0248-73-0268 
FAX:020-4663-2806
http://e2103.ldblog.jp/
e2103@live.jp
業務内容:不動産売買・賃貸・仲介・管理・相続・リフォーム
営業時間:9:00〜18:00
定休日:毎週水曜日・祝日
事務所で相談ご希望の方は、必ず事前に電話かメールでご予約をお願いします。
掲載物件の情報、空室・内覧などに関するお問合せは電話では受付けておりませんので、メールにてお問合せ下さい。